保健室

感染予防に関わる出席停止について

 本校では、学校保健安全法に定められた感染症に罹患していると医師が診断した場合には、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止の措置を取らせていただきます。必ず医師の処置と指示に従い、許可が出てから登校させてください。登校時に「保護者からの報告書」の提出をお願いします。新型コロナウイルス感染症の場合は提出は不要です。

医薬品使用の介助依頼について

 学校において医師から処方された医薬品を使用する場合、介助を要するお子さんにつきましては、「医薬品使用の介助依頼書」「薬品情報」を揃え、担任まで提出をお願いします。対応を検討いたします。

(※医薬品・・飲み薬、塗り薬、貼り薬等医師から処方された常用薬)